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初心者ライター・ブロガーのための著作権

webライターとしてスキルアップする この記事は約 9 分で読めます。

ライターは執筆するのに本を読んだり、サイトで調べてたりします。
この時に気になるのが著作権です。

なんとなくは知っているものの、実際にいいのか悪いのかが気になります。
この記事では、著作権や表記ルールについて紹介します。

これを読めば、著作権とはどういうものなのか理解し、表記ルールの基本を理解しましょう。

著作権法について

著作権法とは

著作権法とは著作権を保護する法律です。
これにより、創作者(著作者)は安心して創作ができ、文化的な発展に役立つことができます。

著作権と著作人格権

それでは著作権とはどのような権利なのでしょうか。

著作権とは著作者の経済的な利益を保護する権利で、著作物を創作すると自動的に発生します。
著作物を創作した人のことを著作者、著作権を持っている人のことを著作権者といいます。

著作権と同時に発生するのが著作者人格権で、著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利です。
著作物には、著作者の考えや思いが強く反映されています。

第三者が著作物を利用して著作者の人格的な利益を侵害しないように保護します。
著作人格権は著作者本人にのみの権利で第三者に譲渡・相続ができません。

複数の著作者がいる場合

2人以上が共同して各部分が切り離せない著作物のを共同著作物といいます。

これには合作したイラストや共同で作った楽曲のメロディーも共同著作物です。
それに対して、1冊の本であっても章ごとに執筆者が分担して書かれた本は共同著作物とはなりません。

著作物について

著作物とは

著作物とは一体どのようなのもを指すのでしょうか。

実は創作された物が全て著作物にあたりません。
著作権法にはどれが著作物になるのか以下のように定義されています。

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)
著作物の種類には4つの種類があります。

「思想又は感情」を表現したもの

思想や感情は、哲学的な思想やクオリティは関係ありません。
人の真似事ではなく、その人の思想や感情が表現されていれば、エッセイや批評も著作権となります。
ただし、事実やデータは除かれます。

「創作的」に表現したもの

創造的に表現されたのもとは、創作者の個性がどこかで表現されていればいいと考えられています。
芸術性や学術性、クオリティなどは含まれていません。

そのため、子どもの描いた絵や物語も著作権にあてはまります。
ただし、模倣した作品とありふれた文章や短かすぎる文章は著作物にはあたりません。

コピー作品には創作者(コピーした人)の個性が表れていない文章は誰が表現しても同じような表現になってしまうからです。

「表現」したもの

表現したものとは、文字や図、音、色などによって表されているものを指します。
そのため、画風・作風などの手法や形式、アイデアは表現したものにはなりません。
なぜなら、そこまで著作権を与えるとかえって文化の発達の阻害になるからです。

ただし、技術的なアイデアは著作権ではなく、特許権や実用新案権で保護されています。
これを破ると、特許侵害権として訴えられることがあります。

文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

著作物の対象は文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しているということではなく、知的・文化的な考えや活動によって創り出されたもの全般をさします。

プロ・アマチュア、上手い・下手などは関係ありません。
ただし、実用品や工業製品は除かれます。

二次的著作物

これらとは別に二次的著作物があります。
これは、海外小説の翻訳や小説の映画化、楽曲の編曲など新たな著作物として扱われ、著作権で保護されます。

著作物の保護期間

著作物は著作権法の上では著作権の権利が存続する一定の期間があります。
これを著作物の保護期間といい、保護期間は各国によって違います。

日本では原則として著作者の死後70年までです。
以前は著作者の死後50年まででしたが、2018年12月30日に「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」が生じ変更となりました。

保護期間の起算方法

著作権保護期間は著作者が死亡時の翌年1月1日から起算して70年後の12月31日までとなります。
保護期間の起算方法

引用と参照、参考、転載について

引用について

引用とは公表された著作物から文章をそのまま書き写したものです。
引用をするには5つの条件があります。

引用のルール

(1)引用は必要な場合のみにする
主張の裏付けや評論が目的で、引用しなければどうしても文章が成り立たない場合は、引用が可能です。
その際は、不必要に長い、引用回数が多すぎないようにします。

(2)引用部分を区別させる
引用部分をあたかも自分の意見のように書くことはいけません。

どこからどこまでが引用なのか分かるよう、引用部分には一重カギ括弧「」や文字を斜体にする、ブログなどネット上に上げる時には引用タグ(blockquote)を使うといいでしょう。
また、長文を引用する場合は、引用文の前後を1行空け、引用部分の左側を2文字空けます。

(3)引用部分とそれ以外の部分の主従関係が分かるようにする
この場合、主が引用以外の文章、従が引用になるため、引用部分の文字量より引用以外の部分の文字量が多くなります。これ以外に質も問われます。

(4)どこから引用したのかを記載する
どの著作物から引用したのかを引用部分近くに明記する必要があります。

(5)公開されていない著作物から引用しない
公開・発売された著作物からのみ引用できます。内輪で発表した著作物や発売前の著作物か
らは引用できません。

引用・表記の仕方

その他引用で気をつけること

(1)引用部分の改変や文脈を無視することはできません。正確・厳密に引用しましょう。
(2)引用する文章に、誤植や、現代では使用しない表現(差別表現など)が含まれていた場合でも、原文に忠実に引用します。その際は「〔原文ママ〕」と付記します。

参照について

参照とは創作する際、事実を確認するために元の著作物と照らし合わせることです。
これには、文章だけでなく図も対象となります。
参照元を要約する時は事実通りに書くようにします。

参考について

参考とは著作物の内容を自分で要約して書くということです。
内容が書き手自身で考えた文章であることが重要となります。

転載

転載とは引用と同じように公表された著作物から文章をそのまま書き写したものです。
ただし、転載先の著作者の承諾が必要な事と、主が引用の文章、従が引用以外になるため、引用以外の文字量より引用部分の文字量が多くなります。

画像の利用

ブログや書籍のイメージとして画像を引用したい

ブログや書籍執筆の際にイメージとして画像を入れる場合がありますが、
データなど事実であること、主張の裏付けや評論が目的で、引用しなければどうしても文章が成り立たない場合のみ使用が認められる以外の場合は使用できません。

では、どこで画像を見つけたらいいでしょうか。

著作権フリーのサイトから見つける

著作権フリーという著作権を放棄・保護期間が終了し公共物となったパブリックドメインという写真や画像のみを集めたサイトがあります。
サイトにより有料・無料、商用利用可否など異様条件が異なります。

クリエイティブ・コモンズが提供している画像を使用する

クリエイティブ・コモンズとは著作者が自身の著作物の再利用を許可するクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的非営利団体とそのプロジェクトのことです。
指定された条件を守れば自由に使うことができます。

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
https://creativecommons.jp/

5.出典について

出典とは

出典とは引用と参照、参考、転載の元となった著作物のことです。
引用と参照、参考、転載をした場合、出典を記載しないと著作権法になるので、必ず出典は明記します。
表記の仕方は元となった著作物によって違います。

出典の基本

出典は基本的に文献表として本文の後ろに記載します。
書籍、インターネットなど入手したものは全て文献表に記載します。

日本語文献は著者の名字の五十音順、英語の場合は著者のラストネームのアルファベット順になります。
同じ著者の文献をいくつか使う場合、年代の古い文献から記載します。

日本語文献の単行本の書き方

(1)単行本
著者の氏名、発行年、『本のタイトル』、発行所名。

(2)単行本の中の一部を引用
著者の氏名、発行年、「論文・章のタイトル」、『本のタイトル』、発行所名、開始ページー終了ページ。

(3)電子書籍
著者の氏名、発行年、『本のタイトル』、発行所名、発行年、(ebook-サービス名(Kindelなど))。

(3)電子書籍の中の一部を引用
著者の氏名、発行年、『本のタイトル』、位置番号、発行所名、発行年、(ebook-サービス名(Kindelなど))。

雑誌の論文・記事

著者の氏名、発行年、「論文・記事のタイトル」、『雑誌のタイトル』、巻号数、開始ページー終了ページ。

インターネットに公表されている文章

著書の氏名又は機関名もしくは「ページタイトル」、更新日、「文章のタイトル」、URL(閲覧年月日)。

NG行為

盗用・剽窃(ひょうせつ)

盗用・剽窃とは、出典を明記せず、人のアイデアや文章、図表を用いることです。
盗用・剽窃は著作権を侵害する行為となります。

最後に

どうでしょうか。
著作権法は一見難しいように感じますが、理解できれば、著作者の権利を守りながら、創作者は安心して執筆できるようになります。

著作物には必ず創作した人がいます。
その人に敬意を払うことを考えれば自然にどう連ればいいのかが分かってきます。

主な参考文献

中川勝吾、プライベートからビジネスまで 60分でわかる! 図説 著作権 (Japanese Edition)、 Kindle 版。

公益社団法人著作権情報センター。
https://www.cric.or.jp/index.html (2020.06.06開示)

トップコート国際法律事務所、著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール。
https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_low_quote (2020.06.06開示)

ビーンズ行政書士事務所、著作権ネタ帳。
https://copyright-topics.jp/basic/tyosakubutsu/ (2020.06.06開示)

文化庁。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html (2020.06.06開示)

東京大学法科大学院ローレビュー編集委員会、東京大学法科大学院ローレビューにおける文献の引用方法、第 14 版 2019 年 12 月 4 日改訂。
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/students/wp-content/uploads/sites/5/2019/12/20191216inyou.pdf (2020.07.05開示)

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